障がい児通所支援事業・障がい児相談支援・小児訪問看護ステーション
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医療的ケア児レスパイト事業

医療的ケア児在宅レスパイト事業とは

在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、
医療保険の適用回数を超える利用や医療保険では適応外となる自宅以外での訪問看護を提供する市町村事業です。

※【現在利用可能な市町村】福岡市、新宮町、古賀市、福津市、宗像市、粕屋町

サービス内容

訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問して行う訪問看護を、自宅または自宅以外の場所で利用することができます。

サービス内容例

外出先で行う訪問看護

病院受診時の付き添い

通園先保育園での医療的ケアの実施

兄弟児の学校・園行事の際の見守り

自宅で利用する場合は、医療保険の適用(回数・時間)を超える利用に限ります。

訪問看護事業者がサービスを提供することができると判断した内容・場所であれば制限はありません。
看護を伴わない見守りは対象となりません。

利用対象者

医療的ケア児の家族です。

【※医療的ケアとは】

自宅で家族が日常的に行う医療的生活援助行為のことです。
気管切開部の管理、人工呼吸器の管理、吸引、在宅酸素療法、胃瘻・腸瘻・胃管からの経管栄養、中心静脈栄養、導尿、ストマ管理などの日常的なケア
と医療機器管理のことです。

【※医療的ケア児とは】

0歳~18歳に達する年度末日までの間にあること。
在宅で同居の保護者または介護者による介護を受けて生活していること。
医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
訪問看護により医療的ケアを受けていること。

利用可能時間

医療的ケア児一人につき年間48時間まで

利用料

自己負担はありません。
​​​​​​​※交通費や外出先で発生する訪問看護以外の費用(施設入場料など)についてはご確認ください。

利用の流れ

当ステーションから申請に必要な書類をお渡しします。

申請書類に記載し、当ステーションにご提出ください。

市町村から当ステーションを経由して登録決定通知書が届きます。

訪問日時、ご利用時間をご相談し、利用開始となります。

利用例

■ 午前、午後に30分づつ2回、保育園に訪問

Aちゃん例

自尿なく3~4時間おきに導尿が必要

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■ ご自宅へ5時間訪問

Bくん例

呼吸器装着、経管栄養チューブ
​​​​​​​挿入中で、吸引や挿入が必要

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利用者の声

・保育園の看護師さんがお休みの時でも、訪問看護師さんが保育園でのケアを代行してくれるので安心して仕事ができます。

・お姉ちゃん達の行事に行けないと思ってたけれど、訪問看護師さんが来てくれるので参加出来ました。姉に寂しい思いをさせずにすんでよかったです。

・念願の動物園に一緒に行けて、子どももとても喜んでいます。あんな笑顔が見られて私たちもとてもうれしいです。

・私の具合が悪い時、パパも仕事、祖父母も頼れず困っていましたが、この制度が利用できたので長時間訪問していただき、ゆっくり休むことができました。

※働くママのご要望にもできる限り対応しています。まずはご相談下さい。